関連法規ダイジェスト

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平成29年03月29日

連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い

平成27年11月に開催された第324回企業会計基準委員会において、基準諮問会議より、国内子会社が指定国際会計基準(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計基準をいう。)を適用している場合の連結財務諸表作成における取扱いの検討を求める提言がなされ、審議を行うこととなった。
検討の結果、平成18年に本実務対応報告が公表されたときに国内子会社が国際財務報告基準を適用することは想定されていなかったことのほか、本実務対応報告が在外子会社に国際財務報告基準の利用を認めた趣旨を踏まえ、平成29年改正の本実務対応報告は、指定国際会計基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している国内子会社を本実務対応報告の対象範囲に含めることとした。また、当委員会が公表した「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」を国内子会社が適用する場合に関しても、同様に本実務対応報告の対象範囲に含めることとした。
なお、これらの国内子会社を本実務対応報告の対象範囲に含めたことから、本実務対応報告の表題を、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」から「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」に変更している。
実務対応報告第18号
管轄:企業会計基準委員会

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