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平成29年03月15日

経営力向上設備等の対象範囲と「経営力向上計画」の申請様式の変更について

<概要>
経営力向上計画を実施する上で必要となる「経営力向上設備等」については、これまで機械装置に限定されていたが、今般、サービス業を中心とする中小企業の一層の生産性向上を図る観点から、対象設備の種類を器具備品、工具、建物附属設備等に拡充することとした。
同時に、「経営力向上設備等」の証明書類に関しても、従来の工業会等による証明書に加え、投資計画に関する、経済産業大臣の確認書が対象となる。
また、設備の種類が増えることに伴い、経営力向上計画における経営力向上設備等に関する記載事項も変わることになる。
<基本的な流れ>
経営力向上設備等の取得に関しては、以下の手続きが必要となる。これまでの生産性向上設備投資促進税制及び中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは異なるため、十分に注意すること。
1.工業会等による証明書や、経済産業局による投資利益率に関する確認書を取得する。
2.当該設備を利用し生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける。
3.認定を受けた計画に基づき、当該設備を取得。
<経営力向上設備等の証明書類>
1.経営力向上設備等のうち、生産性向上設備(A類型)・固定資産税の軽減措置の対象設備関係書類
経営力向上設備等のうち、生産性向上設備※・固定資産税の軽減措置の対象設備を取得する経営力向上計画を申請される方は、計画申請の際、工業会等による証明書が必要になる。
設備取得の前に、設備メーカーに証明書発行を依頼し、設備メーカーを通じて工業会等から証明書を取得する。
なお、証明書は申請してから発行されるまで数日~2ヶ月程度かかるため、事前に工業会等に確認すること。
※生産性向上設備:経営力向上設備等のうち、経営力の向上に資するものの指標(生産効率、精度、エネルギー効率等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しており、設備区分毎に定められた販売開始時期要件を満たす設備。
2.経営力向上設備等のうち、収益力強化設備(B類型)の関係書類
経営力向上設備等のうち、収益力強化設備※を取得する計画を申請される方は、計画申請の際、経済産業局による投資利益率に関する確認書が必要になる。
設備取得の前に、経済産業局へ確認書発行を申請し、投資利益率に関する確認書を取得する
なお、確認書は申請してから発行されるまで数日~1ヶ月程度かかるため、余裕をもった申請をすること。
※収益力強化設備:経営力向上設備等のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された設備。
管轄:中小企業庁

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