関連法規ダイジェスト

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平成29年02月06日

平成29年度税制改正(案)のポイント(中小企業向けの租特適用要件)

財務基盤の弱い中小企業を支援するという本来の趣旨を踏まえ、中小企業向け租税特別措置の適用を受けるための要件として、課税所得(過去3年間平均)が15億円以下であることを加える。
なお、この適用要件の見直しは、租税特別措置法における中小企業向け特例措置のみを対象としている。(法人税法に規定される欠損金の繰越控除や地方税法本則に規定される外形標準課税等については、従前通り適用できる。)
管轄:財務省

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