平成29年02月06日
平成29年度税制改正(案)のポイント(中小企業投資促進税制)
中小企業の「攻めの投資」を後押しするとともに、我が国のGDPの約7割を占めるサービス産業の生産性の向上を図るため、中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組し、中小企業経営強化税制を創設した上で、対象設備を拡充し、これまでの上乗せ措置において対象外であった器具備品・建物附属設備を追加する(適用期限は2年間)。
中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用期限を2年延長する。
●中小企業経営強化税制
次の設備について、即時償却と税額控除(7%又は10%)との選択適用ができることとし、中小企業経営強化法の認定計画に基づく設備投資を対象とする。
・生産性向上設備:旧モデルと比べて生産性が年平均1%以上改善する設備(例:省エネ効率)
・収益力強化設備:投資収益率が5%以上の投資計画に係る設備
●中小企業投資促進税制
中小企業者等が、特定機械装置等の取得等をした場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度。
●商業・サービス業・農林水産業活性化税制
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業者等が、経営改善のために店舗改修などの設備投資を行った場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度。
●税額控除の上限額
中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制を合わせ、法人税額の20%とする。
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