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平成28年12月08日

平成29年度税制改正大綱(特別償却)

1.エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(環境関連投資促進税制)について、新エネルギー利用設備等の範囲の適正化を行う。
2.特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次の措置を講ずる。
①過疎地域に係る措置について、過疎地域自立促進特別措置法の改正を前提に、対象事業につき、農林水産物等販売業を加えるとともに、情報通信技術利用事業を除外した上、その適用期限を2年延長する。
②半島振興対策実施地域に係る措置、離島振興対策実施地域に係る措置、奄美群島に係る措置及び振興山村に係る措置の適用期限を2年延長する。
3.公害防止用設備の特別償却制度について、取得価額要件を600万円以上に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
4.船舶の特別償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
①内航船舶について、電気推進船に準ずる環境性能を有する船舶の要件につき、航海支援システムを有することを加えた上、推進効率改良型プロペラ等を有することとの選択とするとともに、環境への負荷の低減に係る要件の見直しを行う。
②外航船舶について、環境への負荷の低減に係る要件の見直しを行う。
5.共同利用施設の特別償却制度について、取得価額要件を200万円以上に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
6.医療用機器の特別償却制度について、対象機器の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
7.サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。
8.特定都市再生建築物等の割増償却制度について、次の見直しを行う。
①都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築物に係る措置について、特定都市再生緊急整備地域以外の都市再生緊急整備地域内において行われる都市再生事業の要件のうちその都市再生事業の施行される土地の区域内に整備される建築物の延べ面積を75,000㎡以上に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
②中心市街地の活性化に関する法律の認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づく特定民間中心市街地経済活力向上事業により整備される建築物及び構築物に係る措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
③雨水貯留利用施設に係る措置について、対象資産から雨水を貯留する構築物と併せて設置される滅菌装置及びろ過装置を除外した上、その適用期限を2年延長する。
管轄:自由民主党
公明党

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