平成28年12月08日
平成29年度税制改正大綱(中小企業投資促進税制)
1.中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)について、次の中小企業経営強化税制として改組し、全ての器具備品及び建物附属設備を対象とする。
青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものが、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウエアで、特定経営力向上設備等(注1)に該当するもののうち、一定の規模以上のもの(注2)の取得等をして、その特定経営力向上設備等を国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合には、その特定経営力向上設備等の普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができる。
(注1)経営力向上設備等
イ生産性向上設備
次の(イ)及び(ロ)の要件を満たす機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウエア(設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)。ただし、ソフトウエア及び旧モデルがないものは、次の(イ)の要件を満たすものとする。
(イ)販売が開始されてから、機械装置:10年以内、工具:5年以内、器具備品:6年以内、建物附属設備:14年以内、ソフトウエア:5年以内のものであること。
(ロ)旧モデル比で経営力の向上に資するものの指標が年平均1%以上向上するものであること。
ロ収益力強化設備
その投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウエアをいう。
(注2)「一定の規模以上のもの」
イ機械装置1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
ロ工具及び器具備品それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
ハ建物附属設備一の取得価額が60万円以上のもの
ニソフトウエア一の取得価額が70万円以上のもの
2.中小企業投資促進税制について、上記1のほか、対象資産から器具備品を除外した上、その適用期限を2年延長する。
3.特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の適用期限を2年延長する。
4.中小企業投資促進税制、特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度及び上記1の中小企業経営強化税制の控除税額の上限について、これらの制度の税額控除における控除税額の合計で、当期の法人税額の20%を上限とする所要の整備を行う。
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