関連法規ダイジェスト

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平成28年12月08日

平成29年度税制改正大綱(確定申告書の提出期限の延長の特例)

確定申告書の提出期限の延長の特例について、次の見直しを行う。
①法人が、会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、その定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間の確定申告書の提出期限の延長を認めることとする。
②延長月数の変更手続を定める等の所要の措置を講ずる。
管轄:自由民主党
公明党

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