平成28年12月08日
平成29年度税制改正大綱(研究開発税制)
試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)について、次の見直しを行う。
①試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除率(現行:試験研究費割合に応じ8~10%)を次の試験研究費の増減割合に応じた税額控除率(10%を上限とする。)とする制度に改組する。
イ増減割合が5%超9%+(増減割合-5%)×0.3
ロ増減割合が5%以下9%-(5%-増減割合)×0.1
ハ増減割合が-25%未満6%
②試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度について、試験研究費の増加額に係る税額控除を廃止した上、その適用期限を2年延長する。
③2年間の時限措置として、次の措置を講ずる。
イ試験研究費の総額に係る税額控除制度の税額控除率の上限を14%(原則:10%)とする。
ロ中小企業技術基盤強化税制について、試験研究費の増加割合が5%を超える場合には、次のとおりとする。
(イ)税額控除率(12%)に、増加割合から5%を控除した割合に0.3を乗じて計算した率を加算する。ただし、税額控除率の上限は17%とする。
(ロ)控除税額の上限(当期の法人税額の25%)に当期の法人税額の10%を上乗せする。なお、平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除制度との選択適用とする。
ハ試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合には、平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除制度の適用に代えて、次の措置を適用できる。
(イ)試験研究費の総額に係る税額控除制度について、控除税額の上限(当期の法人税額の25%)に、当期の法人税額に試験研究費割合から10%を控除した割合を2倍した割合(10%を上限とする。)を乗じて計算した金額を上乗せする。
(ロ)中小企業技術基盤強化税制について、控除税額の上限(当期の法人税額の25%)に、当期の法人税額に試験研究費割合から10%を控除した割合を2倍した割合(10%を上限とする。)を乗じて計算した金額を上乗せする。なお、上記ロ(ロ)との選択適用とする。
④試験研究費の範囲について、対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究のために要する一定の費用を加える。
⑤特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、次の見直しを行う。
イ特別試験研究費の対象となる共同研究及び委託研究に係る相手方が支出する費用で自己が負担するものについて、その費用の限定を廃止し、これらの研究に要した費用とする。
ロ契約変更前に支出した費用について、その契約に係るものであることが明らかであり、かつ、その支出日と契約変更日が同一の事業年度内にある場合には、特別試験研究費の対象となることを明確化する。
ハその事業年度における特別試験研究費の額であることの相手方による確認について、費用の明細書と領収証等との突合を要しないこととする。
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