関連法規ダイジェスト

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平成28年06月28日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(少額減価償却資産)

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
平成28年度税制改正において、対象法人が中小企業者等のうち事務負担に配慮する必要がある法人(常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人)に限定された。
○事務負担に配慮する必要があるものであるかどうかの判定の時期(措通67の5-1改正)
従業員数基準の判定は、その法人が少額減価償却資産の取得等をした日及び事業供用した日の現況により行うことが原則ですが、資本金基準とは異なり、従業員数の変動は日常的に起こり得ることやその把握には事務負担を要することから、法人が期末時の現況により判定することとしている場合には、その事業年度を通じて従業員数基準を満たしているものとみなして取り扱うことを認める旨を明らかにしている。
課法2-11
課審6-9
管轄:国税庁

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