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平成28年05月12日

平成28年度法人税関係法令の改正の概要(資産譲渡等の場合の課税の特例制度)

1.土地の譲渡等がある場合の特別税率
●適用が除外される棚卸資産の譲渡の範囲について、防災街区計画整備組合が第一種市街地再開発事業を行う場合における権利変換により取得する個別利用区内の宅地の譲渡が追加された。
2.収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
●第一種市街地再開発事業が施行された場合において、個別利用区内の宅地への権利変換を希望しない旨の申出に基づき補償金を取得するときのやむを得ない事情が定められた。
●収用等による譲渡があったものとみなされるものから除かれる一定の補償金を取得する第一種市街地再開発事業の施行者である再開発会社の株主又は社員について、その指定宅地又はその使用収益権を有する者が除外された。
3.換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
●第一種市街地再開発事業が施行された場合において、その資産に係る権利変換により個別利用区内の宅地等を取得するときが追加される等の見直しが行われた。
4.農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除
●農地法の改正により農業生産法人の名称変更等が行われたことに伴い、所要の整備が行われた。
5.特定の資産の買換えの場合の課税の特例
●既成市街地等内における市街地再開発事業による買換えにおける対象資産について、都市再開発法の改正により第一種市街地再開発事業において設定されることとなる個別利用区内の宅地については、再開発会社が取得するものを含めないこととされました。
●収用換地等により代替資産を取得した場合の所有期間の引継措置について、市街地再開発事業による権利変換に伴い個別利用区内の権利を取得する場合等が追加されました。
管轄:国税庁

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