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平成28年05月12日

平成28年度法人税関係法令の改正の概要(特別償却)

1.エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却
●風力発電設備について、即時償却の措置が廃止された。
●対象資産について、太陽光発電設備を電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定発電設備以外のものとする等の見直しが行われた。
●適用期限が平成30年3月31日まで2年延長された。
2.国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等
特定中核事業の用に供される一定の機械装置及び開発研究用器具備品について、即時償却の措置が廃止され、適用期限が平成30年3月31日まで2年延長された。
3.国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却
●特別償却率が機械装置及び開発研究用器具備品について50%⇒40%へ、建物等及び構築物について25%⇒20%へ引き下げられ、適用期限が平成30年3月31日まで2年延長された。
4.特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却
●認定経営革新等支援機関に準ずるものについて、都道府県農業会議を除外し、農業協同組合中央会を存続中央会とする規定の整備が行われた。
5.特定設備等の特別償却
●公害防止用設備に係る措置について、対象設備からフッ素系溶剤に係る活性炭吸着式回収装置を含むドライクリーニング機が除外され、適用期限が平成29年3月31日まで1年延長された。
6.特定農産加工品生産設備の特別償却
本制度は廃止された。
7.特定地域における電気通信設備の特別償却
●特定信頼性向上設備に係る措置について、特定通信・放送開発事業実施円滑法の地域特定電気通信設備供用事業に関する実施計画に係る措置とされ、適用期限が平成30年3月31日まで1年10月延長された。
●災害対策用基幹放送設備等に係る措置が廃止された。
8.障害者を雇用する場合の機械等の割増償却
●対象資産について、障害者が労働に従事する事業所にある一定のものに限定された。
●圧縮記帳の特例と重複して適用できないこととされた。
●適用期限が平成30年3月31日まで2年延長された。
9.サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却
割増償却率が、耐用年数が35年未満のものについて14%⇒10%へ、耐用年数が35年以上のものについて20%⇒14%へ引き下げられ、適用期限が平成29年3月31日まで1年延長された。
10.倉庫用建物等の割増償却
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の改正に伴い、対象から、貸付けの用に供するものが除外されると同時に対象となる倉庫用建物等の要件の見直しが行われ、適用期限が平成30年3月31日まで1年延長された。
管轄:国税庁

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