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平成28年05月12日

平成28年度法人税関係法令の改正の概要(欠損金の繰越控除制度)

1.中小法人等以外の法人の各事業年度(一定の事実が生じた法人等の一定の事業年度を除く。)の欠損金及び災害による損失金の繰越控除制度における控除前所得の金額に対する控除限度割合の段階的な引下げ措置について改正された。
●平成27年4月1日~平成28年3月31日控除限度割合65%
●平成28年4月1日~平成29年3月31日控除限度割合60%
●平成29年4月1日~平成30年3月31日控除限度割合55%
●平成30年4月1日~控除限度割合50%
2.欠損金額の繰越期間を9年から10年に延長する措置について、平成30年4月1日以後に開始する事業年度(改正前:平成29年4月1日以後に開始する事業年度)において生ずる欠損金額から適用することとされた。
これに伴い、次の措置についても平成30年4月1日以後に開始する事業年度(改正前:平成29年4月1日以後に開始する事業年度)において生ずる欠損金額から適用することとされた。
(1)帳簿書類の保存期間の延長欠損金額が生じた事業年度に係る帳簿書類の保存期間を9年から10年に延長する措置
(2)欠損金額に係る更正の請求期間の延長欠損金額に係る更正の請求期間を9年から10年に延長する措置
(3)欠損金額に係る更正の期間制限の延長欠損金額に係る更正の期間制限を9年から10年に延長する措置
管轄:国税庁

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