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平成28年04月12日

消費税の軽減税率制度に関するQ&A

軽減税率制度について、広く国民に理解を深めてもらうことを目的として、わかりやすく解説したもの。今後、寄せられた質問や頂いた疑問点を踏まえて、随時、追加や掲載内容の改訂を行っていく予定である。
「制度概要編」と「個別事例編」に分かれ、Q&A方式でまとめられている。
制度概要編問1「軽減税率制度」の概要を教えてください。
【答】
1.軽減税率の対象品目(問2から問11参照)「軽減税率制度」は、平成29年4月1日以降に行う次の①及び②の品目の譲渡を対象として導入されます(消費税及び地方消費税を合わせた税率が、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になります。)。
①飲食料品(酒類を除く。)
②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
なお、①の飲食料品の譲渡には、いわゆる「外食」や「ケータリング」は含まれません。
また、保税地域から引き取られる飲食料品についても軽減対象課税貨物として軽減税率の対象となります。
2.区分記載請求書等保存方式(平成29年4月1日から平成33年3月31日までの請求書等及び帳簿の記載と保存)(問12から問15参照)
軽減税率制度の導入に伴い、消費税等の税率が、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になりますので、消費税等の申告等を行うためには、事業者の方に取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)を行っていただく必要があります。また、これまでも消費税の仕入税額控除を適用するためには、請求書等及び帳簿の保存が要件とされていましたが、今後は、こうした区分経理に対応した請求書等及び帳簿の保存が要件となります。
3.税額計算の特例(問17から問23参照)
区分経理することができない事業者の方には、売上税額や仕入税額の計算の特例に係る経過措置が設けられています。
4.適格請求書等保存方式(平成33年4月1日以降の請求書等及び帳簿の記載と保存)
複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、平成33年4月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。
管轄:国税庁

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