関連法規ダイジェスト

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平成28年04月12日

消費税法改正のお知らせ

Ⅰ消費税の軽減税率制度の導入
平成29年4月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が導入される。
●消費税率及び地方消費税率軽減税率:消費税6.24%+地方消費税1.76%=計8%
●軽減税率の対象となる品目飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒類を除く。))、新聞(週2回以上発行するもの(定期購読契約に基づくもの))
●帳簿及び請求書等の記載と保存(区分記載請求書等保存方式)
●税額計算の特例
●税率引上げ及び軽減税率制度導入に伴う政府相談窓口について
Ⅱ輸出物品販売場制度の見直し
1.免税販売の対象となる購入下限額の引下げ
2.非居住者が免税対象物品を海外へ直送する場合の免税手続の簡素化
3.商店街の地区等に所在する大規模小売店舗内の販売場に係る特例
4.購入者誓約書の電磁的記録による提供・保存
5.免税対象物品の範囲の見直し
Ⅲ事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合の内外判定基準の見直し
Ⅳ高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し
Ⅴ軽減税率制度の導入に伴う税率引上げの経過措置の一部見直し
管轄:国税庁

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