「所得税法等の一部を改正する法律」附則、「消費税法施行令等の一部を改正する政令」附則及び「消費税法施行規則等の一部を改正する省令」附則の規定により、平成29年4月1日から消費税の軽減税率制度が導入されることにより、定められた通達。
1.用語の異義
2.食品の範囲
3.飲食料品の販売に係る包装材料等の取扱い
4.一の資産の価格のみが提示されているもの
5.一体資産に含まれる食品に係る部分の割合として合理的な方法により計算した割合
6.自動販売機による譲渡
7.飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供の意義
8.飲食に用いられる設備
9.飲食設備等の設置者が異なる場合
10.食事の提供の範囲
11.持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定
12.給仕等の役務を伴う飲食料品の提供
13.有料老人ホーム等の飲食料品の提供に係る委託
14.1週に2回以上発行する新聞の意義
15.軽減対象資産の譲渡等とそれ以外の資産の譲渡等を一括して対象とする値引販売
16.軽減対象資産の譲渡等に係る委託販売手数料
17.軽減対象資産の譲渡等に係る返品、値引等の処理
18.軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合の請求書等の記載事項
19.追記の範囲及び内容
20.仕入れに係る対価の返還等の処理他
課軽2-1
課個2-10
課法4-8
課消1-61
課審8-13
査調5-8
管轄:国税庁