「消費税法施行令等の一部を改正する政令」附則により、これに規定する消費税率引上げに伴う経過措置に係る適用関係が見直されたことに伴い、平成29年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて、所要の改正を行うもの。
(軽減税率が適用される予約販売等の取扱い)
23.26年改正令附則第5条第1項本文、第2項又は第3項本文《予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置》の規定は、消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第148号)附則第4条《予約販売等に係る29年軽減対象資産の譲渡等に係る税率に関する経過措置》の規定により、軽減対象資産の譲渡等に該当するものについては適用されないのであるから留意する。
課消1-59
課個4-9
課法4-7
課審8-12
査調5-7
管轄:国税庁