関連法規ダイジェスト

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平成28年04月12日

消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、基本通達について所要の整備を図るもの。
1.消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。
なお、以下に掲げる改正通達の適用時期については、それぞれ次に定めるところによる。
(1)輸出物品販売場制度に係る取扱い(8-1-1注書の「同条第4項」を「同条第5項」に改正する部分及び8-1-2から8-2-2の2まで)平成28年5月1日
(2)電気通信利用役務の提供に係る取扱い(5-7-15の3から5-8-2まで及び11-2-13の2)平成29年1月1日
2.平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙2「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。
なお、改正後の様式のうち、次に掲げるものについては、平成28年5月1日以後に行われる申請等からこれによる。
(1)第18-(1)号様式「輸出物品販売場購入物品亡失証明・承認申請書(非居住者用)」
(2)第18-(2)号様式「輸出物品販売場購入物品亡失承認申請書(国際第二種貨物利用運送事業者用)」
(3)第20-(2)号様式「輸出物品販売場許可申請書(手続委託型用)」
(4)第20-(4)号様式「承認免税手続事業者承認申請書」
(5)第20-(5)号様式「免税手続カウンター設置場所変更届出書」
(6)第21-(1)号様式「輸出物品販売場廃止届出書」
(7)第21-(2)号様式「承認免税手続事業者不適用届出書」
課消1-57
課個2-8
課法4-6
課審8-11
徴管2-19
査調5-6
管轄:国税庁

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