関連法規ダイジェスト

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平成28年03月31日

所得税法等の一部を改正する法律(高額資産取得時の消費税の特例措置)

事業者が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に国内における高額資産の課税仕入れ又は高額資産の保税地域からの引取りを行った場合には、当該高額資産の仕入等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度は適用しない。
(注)1.高額資産とは、一取引単位につき、支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産とする。
2.自ら建設等をした資産については、建設等に要した費用の額が税抜1,000万円以上となった日の属する課税期間から当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間において、上記の措置を講ずる。
平成28年法律第15号
管轄:財務省
平成28年4月1日施行

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