関連法規ダイジェスト

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平成28年03月31日

所得税法等の一部を改正する法律(消費税の軽減税率制度)

消費税の軽減税率制度を、平成29年4月1日から導入する。あわせて、複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)を平成33年4月1日から導入する。それまでの間については、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずる。
(軽減税率対象品目及び税率)
軽減税率の対象となる課税資産の譲渡等は次のとおりとし、軽減税率は6.24%(地方消費税と合わせて8%)とする。(標準税率:10%(国分:7.8%地方分:2.2%))
1.飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く。)の譲渡をいい、外食サービスを除く。)
2.定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡
平成28年法律第15号
管轄:財務省
平成28年4月1日施行

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