関連法規ダイジェスト

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平成28年03月31日

地方税法等の一部を改正する法律(企業版ふるさと納税)

1.地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法に規定する認定地方公共団体に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄付金を支出した場合には、当該寄附金を支出した日を含む事業年度において支出した当該寄附金の額の合計額の100分の5に相当する金額を道府県民税の法人税割額から、当該合計額の100分の15に相当する金額を市町村民税の法人税割額からそれぞれ控除する特例措置を講ずる。ただし、当期の道府県民税の法人税割額及び市町村民税の法人税割額の100分の20に相当する金額を上限とする。
2.平成29年4月1日以後に開始する事業年度分の地域再生法に規定する認定地方公共団体に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金を支出した場合に道府県民税の法人税割額及び市町村民税の法人税割額から控除する金額について、それぞれ当該事業年度に支出した当該寄附金の額の合計額の100分の2.9に相当する金額、当該合計額の100分の17.1に相当する金額とする。
3.地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間に地域再生法に規定する認定地方公共団体に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金を支出した場合には、当該寄附金を支出した事業年度において支出した当該寄附金の額の合計額の100分の10に相当する金額を事業税額から控除する税額控除の特例措置を講ずる。ただし、当期の事業税額の100分の15に相当する金額を上限とすること。
平成28年法律第13号
管轄:総務省
平成28年4月1日施行

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