関連法規ダイジェスト

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平成28年03月31日

地方税法等の一部を改正する法律(法人事業税交付金)

平成29年度から、法人事業税の一部を都道府県から市町村に交付する制度を創設する。
1.道府県は、納付された法人事業税の額の100分の5.4に相当する金額を市町村に対して交付する。
2.都は、納付された法人事業税の額の100分の5.4に相当する額を市町村に対して交付し、特別区相当分については、特別区財政調整交付金の財源とする。
3.上記1.及び2.の市町村に対する交付については、従業者数を基準として行う。
平成28年法律第13号
管轄:総務省
平成28年4月1日施行

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