関連法規ダイジェスト

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平成28年03月31日

所得税法等の一部を改正する法律(企業版ふるさと納税)

青色申告書を提出する法人が、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄付金を支出した場合には、その支出した寄附金の額の合計額の20%からその寄附金の支出について法人住民税の額から控除される金額を控除した金額とその支出した寄付金の額の合計額の10%とのうちいずれか少ない金額の税額控除ができることする。ただし、控除税額は当期の法人税額の5%を上限とする。
平成28年法律第15号
管轄:財務省
平成28年4月1日施行

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