関連法規ダイジェスト

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平成28年03月31日

所得税法等の一部を改正する法律(欠損金の繰越控除制度)

1.平成27年度税制改正において講じた青色申告書を提出した事業年度の欠損金の年繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額の段階的な引下げ措置について、次のとおりとする。
(改正案)
●平成27年4月~平成28年3月控除限度割合100分の65
●平成28年4月~平成29年3月控除限度割合100分の60
●平成29年4月~平成30年3月控除限度割合100分の55
●平成30年4月~控除限度割合100分の50
2.平成27年度税制改正において講じた次の措置(平成29年4月1日施行)について、平成30年4月1日から施行し、同日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用することとする。
イ青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を10年(現行9年)に延長する措置
ロ青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度の適用に係る帳簿書類の保存要件における保存期間を10年(現行9年)に延長する措置
ハ法人税の欠損金額に係る更正の期間制限を10年(現行9年)に延長する措置
二法人税の欠損金額に係る更正の請求期間を10年(現行9年)に延長する措置
平成28年法律第15号
管轄:財務省
平成28年4月1日施行

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