関連法規ダイジェスト

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平成28年03月03日

国庫補助金等の交付事業年度後において固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて

<事前照会の趣旨>
鉄道事業を営む法人で、独立行政法人A機構及びB市から補助金の交付を受けて、鉄道駅等の改良工事事業を予定している。
本件工事は平成25年度から平成28年度にかけて行うことを予定しており、本件工事に伴い完成する資産の取得等の時期は、本件工事が完了する平成28年度となる。
本件工事に伴い交付を受ける本件補助金は、各年度に工事の進捗状況に応じて交付されるものであり、当社は、毎年度、機構及び市に対して「補助事業完了実績報告書」を提出し、毎年度の工事の進捗状況を報告し、その後、「補助事業完了実績報告書」の提出を受けた機構及び市は、その内容を審査の上、その年度に交付すべき補助金の額を確定し、「確定通知書」により当社に補助金額を通知することとされている。そのため、各年度において、機構及び市から本件補助金について「確定通知書」を受領し、交付を受ける補助金の額が確定していることから、各年度において、返還を要しないことが確定しているものと考えられる。
本件補助金については、前述のとおり、交付を受ける各年度において、返還を要しないことが確定しているものの、対象資産の取得等の時期が、本件補助金の交付を受けた事業年度後の事業年度となるが、このような場合における国庫補助金等や固定資産の税務上の取扱いについては明文上明らかではない。
そこで、本件補助金については、対象資産が完成するまでの間、仮勘定として経理し、対象資産を取得等した事業年度においてこれを取り崩して益金の額に算入することとして差し支えないか。また、対象資産については、これを取得等した事業年度において、圧縮記帳ができると解して差し支えないか。
<回答内容>
標題のことについては、照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えない。
ただし、次のことを申し添える。
1.照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがある。
2.この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではない。
管轄:国税庁

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