関連法規ダイジェスト

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平成28年02月02日

「中小企業の会計に関する指針」の改正

1.改正点
誤謬の訂正の注記において、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に基づく会計処理を行わない場合には、当該注記が要求されないことを明確化した。また、重要性の原則、固定資産の減損会計、税効果会計に関する記載についても明確化を図る観点から見直しを行っている。これらの見直しは、従来の取扱いについて変更することを意図したものではない。
2.「今後の検討事項」(資産除去債務)の取扱いに関する検討
資産除去債務会計基準については、改正後本文において「本指針における資産除去債務の取扱いについては、今後の我が国における企業会計慣行の成熟を踏まえつつ、引き続き検討することとする。」としている。
委員会は、資産除去債務会計基準が金融商品取引法適用会社等に対して適用されてから5年が経過したことを勘案し、今後、資産除去債務を「各論」の一項目として取扱うかどうかについて、中小企業関係者の意見を踏まえ、コスト・ベネフィットも考慮して検討を行っていくことを考えている。
管轄:日本公認会計士協会
日本税理士会連合会
日本商工会議所
企業会計基準委員会

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