関連法規ダイジェスト

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平成27年12月16日

平成28年度税制改正大綱(企業版ふるさと納税)

地域再生法の改正を前提に、青色申告書を出する法人が地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄付金を支出した場合には、法人事業税及び法人住民税から次のとおりそれぞれ税額控除ができる措置を講ずる。
①平成29年3月31日までに開始する事業年度については、当該寄附金の合計額の10%を当該事業年度に係る法人事業税額から、当該合計額の5%を当該事業年度に係る法人道府県民税法人税割額から、当該合計額の15%を当該事業年度に係る法人市町村民税法人割額からそれぞれ税額控除ができることする。ただし、控除税額は、当期の法人事業額の20%、法人道府県民税法人割額の20%、法人市町村民税割額の20%を上限とする。
②平成29年4月1日以後に開始する事業年度については、当該寄附金の合計額の10%を当該事業年度に係る法人事業税額から、当該合計額の2.9%を当該事業年度に係る法人道府県民税法人税割額から、当該合計額の17.1%を当該事業年度に係る法人市町村民税法人割額からそれぞれ税額控除ができることする。ただし、控除税額は、当期の法人事業額の15%、法人道府県民税法人割額の20%、法人市町村民税割額の20%を上限とする。
管轄:自由民主党
公明党

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