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平成27年06月25日

租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について(法令解釈通達)

(通達)
法人税法施行規則により、租税特別措置法による特別償却の規定の適用を受ける場合に法人税の確定申告書等に添付することとされている特別償却限度額の計算に関する明細書(付表)の様式を別紙のとおり定めたので、これによりその添付を行うよう周知する。
なお、平成26年6月18日付課法2-3ほか1課共同「租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について」(法令解釈通達)は廃止する。
(趣旨)
平成27年度の税制改正により、地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却制度等が創設され、また、その他の特別償却制度について適用対象資産の見直し等が行われたことに伴い、特別償却の償却限度額の計算に関する明細書(付表)につき所要の整備を図ったもの。
課法2-5
課審6-2
管轄:国税庁

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