関連法規ダイジェスト

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平成27年05月12日

平成27年度法人税関係法令の改正の概要(繰越欠損金)

1.青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の繰越控除の制限
(1)欠損金等の控除限度額の見直し
中小法人等以外の法人の各事業年度(一定の事実が生じた法人等の一定の事業年度を除く。)の欠損金及び災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する繰越控除をする事業年度については、控除前所得の金額の100分の65相当額(改正前100分の80相当額)とされ、平成29年4月1日以後に開始する繰越控除をする事業年度については、控除前所得の金額の100分の50相当額とされた。
(2)欠損金等の控除限度額が控除前所得の金額に相当する金額とされる法人等
上記(1)の改正に伴い、中小法人等や一定の事実が生じた法人等について、各事業年度における欠損金等の控除限度額が控除前所得の金額に相当する金額とされた。
2.青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の繰越期間の延長
平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び災害による損失金の繰越控除制度における欠損金等の繰越期間が9年から10年に延長された。これに伴い、帳簿書類の保存期間が9年から10年に延長されている。
管轄:国税庁

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