関連法規ダイジェスト

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平成27年04月21日

「中小企業の会計に関する指針」の改正

<固定資産の減価償却の方法>
(旧指針)
減価償却計算に適用した耐用年数又は残存価額が、その設定に当たり予測できなかった技術革新等の機能的原因又は使用による物理的原因等により著しく不合理となった場合等には、耐用年数又は残存価額を修正し、これに基づき過年度における減価償却累計額を修正し、その修正額を特別損失に計上する。

(改正指針)
資産の陳腐化その他一定の事由により使用可能期間が従来の耐用年数に比して著しく短くなった場合は、未経過使用可能期間(使用可能期間のうちいまだ経過していない期間)にわたり減価償却を行う。
管轄:日本税理士会連合会
日本公認会計士協会
日本商工会議所
企業会計基準委員会

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