関連法規ダイジェスト

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平成27年03月31日

所得税法等の一部を改正する法律(消費税)

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の一部改正
1.消費税率の7.8%への引上げの施行日を平成29年4月1日とすることとする。
2.附則第18条第3項(景気判断条項)を削除することとする。
3.その他所要の規定の整備を行うこととする。
平成27年法律第9号
管轄:財務省
平成29年4月1日施行

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