関連法規ダイジェスト

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平成27年03月31日

所得税法等の一部を改正する法律(特別償却、割増償却)

1.国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除制度について、国家戦略特別区域法令の改正を前提に、次の見直しを行う。
(1)特定中核事業に革新的な情報サービスを活用した農業の生産性向上に係る研究開発に関する事業を加える。
(2)特定中核事業以外の事業にインターナショナルスクールの整備に関する事業を加えた上、対象資産にその事業の用に供される貸付用の建物等を加える。
2.次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却制度について、対象法人に次世代育成支援対策推進法の特例基準適合認定を受けた法人を加え、対象資産を一般事業主行動計画に記載された器具備品、車両運搬具並びに建物及び建物附属設備で、次世代育成支援対策に資する一定のものとし、割増償却率(現行認定事業年度32%)につき次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
(1)器具備品及び車両運搬具
イ基準適合認定認定事業年度18%(中小事業主にあっては、24%)
ロ特例基準適合認定認定事業年度以後3年間12%
(2)建物及び建物附属設備
イ基準適合認定認定事業年度24%(中小事業主にあっては、32%)
ロ特例基準適合認定認定事業年度以後3年間15%
3.エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(環境関連投資促進税制)のうち普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができる措置(即時償却)について、対象資産から太陽光発電設備を除外した上、その適用期限を1年延長する(所得税についても同様とする。)。
4.国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は税額控除制度は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。
5.特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、対象者から認定経営革新等支援機関等を除外し、対象設備の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
6.船舶の特別償却制度について、総トン数1万トン未満の外航船舶の除外その他環境への負荷の低減に係る要件の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
7.医療用機器等の特別償却制度について、高度な医療の提供に資する機器又は先進的な機器に係る措置の対象資産の見直しを行い、医療の安全の確保に資する機器に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
8.倉庫用建物等の割増償却制度について、対象となる倉庫用建物等の規模要件を引き上げた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
平成27年法律第9号
管轄:財務省
平成27年4月1日施行

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