関連法規ダイジェスト

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平成27年03月31日

所得税法等の一部を改正する法律(研究開発税制)

1.試験研究費の総額に係る特別税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制について、特別税額控除の適用を受けることができる限度額を当期の税額の100分の25(現行100分の20)相当額に引き上げる。
2.特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、青色申告書を提出する事業者の各事業年度において特別試験研究費の額がある場合には、次の金額の合計額の特別税額控除ができる措置とする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の5相当額を限度とする。
イ特別試験研究費の額のうち特別試験研究機関等と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額の100分の30相当額
ロ特別試験研究費の額のうち上記イ以外のものの100分の20相当額
なお、この措置の対象となる特別試験研究費の額には、試験研究費の総額に係る特別税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制における特別税額控除額の計算の基礎となった特別試験研究費の額を含めないこととする。
3.特別試験研究費の額の対象となる試験研究の範囲を見直す。
4.繰越税額控除限度超過額に係る特別税額控除制度及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る特別税額控除制度等を廃止する。
平成27年法律第9号
管轄:財務省
平成27年4月1日施行

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