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平成27年03月31日

所得税法等の一部を改正する法律(繰越欠損金)

1.青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の50(現行100分の80)相当額とする。
(注)平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度における控除限度額は、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額とする。
2.法人について生じた次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める各事業年度(その事実が生じた日以後にその法人の株式が金融商品取引所に上場されたことその他のその法人の事業の再生が図られたと認められる事由が生じた場合には、その事由が生じた日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)の所得に係る欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額とする。
(1)更生手続開始の決定があったことその更生手続開始の決定の日から更生計画認可の決定の日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度
(2)再生手続開始の決定があったことその再生手続開始の決定の日から再生計画認可の決定の日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度
(3)再生手続開始の決定があったことに準ずる事実その事実が生じた日から同日の翌日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度
(4)上記(1)から(3)までの事実に準ずる事実その事実が生じた日から同日の翌日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度
3.法人の設立の日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度(その法人の株式が金融商品取引所に上場されたこと等の事由が生じた場合には、その事由が生じた日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)の所得に係る欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額とする。
4.青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を10年(現行9年)に延長する。
平成27年法律第9号
管轄:財務省
平成27年4月1日施行

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