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平成26年12月30日

平成27年度税制改正大綱(繰越欠損金)

欠損金の繰越控除制度等について、次の見直しを行う。
1.青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、次のとおり、段階的に引き下げる。
イ平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する繰越控除をする事業年度又は連結事業年度について、その繰越控除前の所得の金額又は連結所得の金額の100分の65相当額(現行100分の80相当額)とする。
ロ平成29年4月1日以後に開始する繰越控除をする事業年度又は連結事業年度について、その繰越控除前の所得の金額又は連結所得の金額の100分の50相当額とする。
2.上記1.に伴い、次の措置を講ずる。
イ中小法人等については、現行の控除限度額(所得の金額又は連結所得の金額)を存置する。
ロ更生手続開始の決定があったこと、再生手続開始の決定があったこと等の事実が生じた法人(連結納税の場合には、連結親法人)については、その決定等の日から更生計画認可の決定、再生計画認可の決定等の日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度又は各連結事業年度については、控除限度額を所得の金額又は連結所得の金額とする。ただし、金融商品取引所への再上場等があった場合におけるその再上場された日等以後に終了する事業年度又は連結事業年度は対象外とする。
ハ法人の設立(合併法人にあっては合併法人又は被合併法人のうちその設立が最も早いものの設立等)の日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度又は各連結事業年度については、控除限度額を所得の金額又は連結所得の金額とする。ただし、金融商品取引所に上場された場合等におけるその上場された日等以後に終了する事業年度又は連結事業年度は対象外とする。
ニ特定目的会社、投資法人、特定目的信託に係る受託法人及び特定投資信託に係る受託法人で、支払配当等の損金算入制度の適用対象となるものについては、現行の控除限度額(所得の金額)を存置する。
3.青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間
を10年(現行9年)に延長する。これに伴い、次の措置を講ずる。
イ青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度の適用に係る帳簿書類の保存要件について、その保存期間を10年(現行9年)に延長する。
ロ法人税の欠損金額に係る更正の期間制限を10年(現行9年)に延長する。
ハ法人税の欠損金額に係る更正の請求期間を10年(現行9年)に延長する。
管轄:自由民主党
公明党

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