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平成26年12月24日

連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い(案)

連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する取扱いについて、平成26年1月に改正された米国におけるのれんに関する会計基準への対応及び平成25年9月に改正された連結財務諸表に関する会計基準への対応を行うもの。平成27年2月24日(火)まで意見募集。
1.のれんの償却に関する取扱い
米国においては平成26年1月に、FASBAccountingStandardsCodification(FASBによる会計基準のコード化体系)のTopic350「無形資産-のれん及びその他」が改正され、非公開会社はのれんを償却する会計処理を選択できるようになったことを受け、当面の取扱いにおける「(1)のれんの償却」に関する取扱いの改正を行っている。具体的には、在外子会社において、のれんを償却していない場合には、連結決算手続上、その計上後20年以内の効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却し、当該金額を当期の費用とするよう修正することとしている。
2.少数株主損益の会計処理に関する取扱い
平成25年9月に改正された連結会計基準において、従来の「少数株主損益調整前当期純利益」を「当期純利益」として表示し、「親会社株主に帰属する当期純利益」を区分して内訳表示又は付記することとされ、「少数株主損益の会計処理」に関する取扱いについての国際的な会計基準との差異がなくなったこと等に伴う所要の改正を行っている。

なお、改正実務対応報告の適用初年度の期首に連結財務諸表において計上されているのれんのうち、在外子会社が平成26年1月に改正されたFASB-ASCTopic350に基づき償却処理を選択したのれんについては、企業結合ごとに以下のいずれかの方法を適用する。
(1)連結財務諸表におけるのれんの残存償却期間に基づき償却する。
(2)在外子会社が採用する償却期間が連結財務諸表におけるのれんの残存償却期間を下回る場合に、当該償却期間に変更する。この場合、変更後の償却期間に基づき将来にわたり償却する。
実務対応報告公開草案第44号
管轄:企業会計基準委員会

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