関連法規ダイジェスト

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平成26年11月25日

太陽光発電設備の認定を受けた者と確定申告をする者が異なる場合の租税特別措置法第10条の2の2の適用の可否について

太陽光発電設備の即時償却に関する事前照会。
(趣旨)
青色申告書を提出する個人は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法)第6条第1項の認定を受けた租税特別措置法第10条の2の2第6項《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等に該当する太陽光発電設備を甲社(認定を受けるための申請を行い、認定書類に事業者として記載されている。)から取得し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づき発電した電力の全てを電気事業者に売却(全量売電)する予定である。
この場合、本件設備について租税特別措置法第10条の2の2第6項の即時償却の規定を適用することができるものと解して差し支えないか。
なお、本件設備による全量売電収入に係る所得の所得区分は事業所得に該当するものであることを照会の前提としている。
(事実関係)
1.本件設備に係る経済産業大臣への申請・認定手続は、本件設備に係る売買契約の締結前において、甲社が甲社の名義により行われた。
2.本件設備の譲渡によって、その所有者が甲社から変更されることになるが、当該変更については、経済産業省令で定める軽微な変更に該当することから、その認定を受ける必要はなく、「再生可能エネルギー発電設備軽微変更届出書」を経済産業大臣に提出すれば足りることとされている。また、本件設備の譲渡により、所有者が変更となる点を除いては、本件設備に係る点検、保守及び修理を行う体制など、既に認定を受けた項目に変更はない。このため、本件設備の譲渡に係る売買契約締結後、甲社は、経済産業大臣に事業者を変更した旨の「再生可能エネルギー発電設備軽微変更届出書」を提出する手続を行うこととしている。
3.本件設備の譲渡以前において、甲社が本件設備を事業の用に供することはなく、本件設備の譲渡後にその設置工事が完了し試運転が初めて行われる。その後、電気事業者による電力系統への接続工事が行われ、電気事業者へ電力の売却が開始される。
(回答)
照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えない。
管轄:国税庁

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