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平成26年10月27日

平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」附則第15条及び第16条並びに「消費税法施行令の一部を改正する政令」附則に規定する平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される税率等に関する経過措置の取扱いを定めるもの。
(施行日から一部施行日の前日までの間の契約に基づく取引)
27年新消費税法は、一部施行日以後に行われる資産の譲渡等並びに課税仕入れ及び保税地域からの課税貨物の引取り(課税仕入れ等)について適用されるのであるから、例えば、施行日から一部施行日の前日までの間に締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、これらが一部施行日以後に行われる場合には、別段の定めがある場合を除き、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について27年新消費税法が適用されることに留意する。
(リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受けないこととなった場合等における経過措置の取扱い)
26年改正令附則第6条第1項《リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置》に規定する事業者が、施行日から一部施行日の前日までの間に行った長期割賦販売等につき消費税法施行令第32条の2第1項《リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定の適用を受けた場合において、同条第2項の規定により一部施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定する「リース譲渡延払収益額に係る部分」があるときは、当該部分については、27年旧消費税法第29条《税率》に規定する税率(旧税率」)が適用されるのであるから留意する。
(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受けないこととなった場合等における経過措置の取扱い)
26年改正令附則第8条第1項《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置》に規定する事業者が、施行日から一部施行日の前日までの間に行ったリース譲渡につき消費税法施行令第36条の2第1項《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定の適用を受けた場合において、同条第2項の規定により一部施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定する「リース譲渡収益額に係る部分」があるときは、当該部分については旧税率が適用されるのであるから留意する。
課消1-35
課個4-42
課法4-52
課審8-26
査調4-5
管轄:国税庁

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