平成26年06月27日
法人税基本通達等の一部改正(法令解釈通達)(中小企業投資促進税制)
1.事業年度の中途において中小企業者等に該当しなくなった場合等の適用(措通42の6-1改正)
法人が各事業年度の中途において中小企業者等に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に取得等をして指定事業の用に供した特定生産性向上設備等については、即時償却又は税額控除の制度の適用があることを明らかにしている。
また、中小企業者等に該当していた期間内に取得等をして指定事業の用に供した減価償却資産の取得価額の合計額が一定の規模以上である場合において、当該期間のうちに特定中小企業者等に該当していた期間があるときの税額控除限度額は、次によることを明らかにしています。
イその特定中小企業者等に該当していた期間内に取得等をして指定事業の用に供していた特定生産性向上設備等・・・その取得価額の合計額の100分の10に相当する金額
ロイ以外の特定生産性向上設備等・・・その取得価額の合計額の100分の7に相当する金額
2.特例対象事業年度等に取得供用した特定生産性向上設備等についての適用(措通42の6-1の2新設)
即時償却又は税額控除は、特例適用事業年度終了の日において中小企業者等に該当する法人が、特例対象事業年度の中小企業者等に該当していた期間内に取得等をして指定事業の用に供した特定生産性向上設備等について適用があることを留意的に明らかにしている。
また、特例適用事業年度終了の日において特定中小企業者等に該当する法人が、特例対象事業年度の特定中小企業者等に該当していた期間内に取得等をして指定事業の用に供した特定生産性向上設備等に係る税額控除の対象額はその取得価額の合計額の10%に相当する金額によることを明らかにしている。
[関連記事]