関連法規ダイジェスト

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平成26年03月20日

所得税法等の一部を改正する法律(一般の土地譲渡益に対する追加課税制度)

法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度について、次の措置を講ずる。
1.適用除外措置(優良住宅地の造成等のための譲渡等に係る適用除外)について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
(1)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、対象に、改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。
(2)対象となる特定の民間再開発事業の施行区域の範囲について、次のとおりとする。
①都市再生特別措置法の改正を前提に、同法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。
②都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。
(3)対象から、独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。
(4)都市再生特別措置法の改正を前提に、都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人(仮称)に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも、対象とする。
2.適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長する。
平成26年法律第10号
管轄:財務省
平成26年4月1日施行

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