関連法規ダイジェスト

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平成26年03月20日

所得税法等の一部を改正する法律(沖縄振興特別措置法改正関連控除)

沖縄振興特別措置法の改正を前提に、次の措置を講ずる。
1.観光地形成促進地域に係る措置
観光地形成促進地域において特定民間観光関連施設を取得した場合の法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行う。
(1)一の設備の取得価額の合計額の下限要件を1,000万円超(現行5,000万円超)に引き下げる。
(2)特定民間観光関連施設のうちに対象資産を構成する部分が、建物及びその附属設備にあっては共用部分以外の床面積の合計の2分の1以上であることとし、構築物にあっては取得価額の合計額の2分の1以上であることとする要件を廃止する。
(3)特定民間観光関連施設のうち、休養施設(温泉保養施設及び国際健康管理・増進施設に限る。)及び集会施設について、一定の要件の下、対象資産に宿泊の用に供する施設を備えたもの及び宿泊の用に供する施設に附属するものを加える。
2.情報通信産業特別地区又は情報通信産業振興地域に係る措置
(1)情報通信産業特別地区における認定法人の所得控除制度について、次の見直しを行う。
①常時使用する従業員の数の要件を5人以上(現行10人以上)に引き下げる。
②対象となる特定情報通信事業に情報通信機器の相互接続検証事業を加える。
(2)情報通信産業振興地域において電気通信業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除制度について、対象資産における一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円超であることとする要件(現行要件)に、その減価償却資産のうち機械装置及び器具備品の取得価額の合計額が100万円超であることとする要件を加えた上、現行要件との選択とする。
平成26年法律第10号
管轄:財務省
平成26年4月1日施行

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