関連法規ダイジェスト

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平成26年03月20日

所得税法等の一部を改正する法律(国家戦略特別区域における機械等の取得)

1.国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度等の創設
(1)青色申告書を提出する法人で国家戦略特別区域法の一定の特定事業の実施主体として同法の認定区域計画に定められたものが、平成26年4月1日又は同法の区域計画に関する規定の施行の日のいずれか遅い日から平成28年3月31日までの間に、国家戦略特別区域内において、同法に基づく事業実施計画(仮称)に記載された機械装置、開発研究用器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物で、一定の規模以上のものの取得等をして、その特定事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及びその附属設備並びに構築物については、25%)の特別償却とその取得価額の15%(建物及びその附属設備並びに構築物については、8%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができる。
なお、特定中核事業の用に供される一定の機械装置及び開発研究用器具備品については、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができることとする。
(2)上記(1)の特別償却の適用を受ける特定中核事業の用に供された設備が開発研究用資産である場合において、研究開発税制の適用を受けるときは、その減価償却費は、特別試験研究費として取り扱うこととする。
2.国家戦略特別区域法の国家戦略民間都市再生事業を定めた同法の区域計画について内閣総理大臣の認定を受けたことによりその事業の実施主体に対して都市再生特別措置法の民間都市再生事業計画の認定があったものとみなされた場合には、その計画に基づいて行われる都市再生事業により整備される建築物について、特定再開発建築物等の割増償却制度における都市再生事業に係る措置の対象とする。
平成26年法律第10号
管轄:財務省
平成26年4月1日施行

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