関連法規ダイジェスト

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平成26年03月20日

所得税法等の一部を改正する法律(特定再開発建築物等の割増償却)

特定再開発建築物等の割増償却制度について、中心市街地の活性化に関する法律の改正を前提に、同法の認定特定民間中心市街地交流拠点緊急整備事業計画(仮称)に係る商業施設等で同法の認定特定民間中心市街地交流拠点緊急整備事業者(仮称)が取得等をするものにつき、5年間30%の割増償却が適用できる措置を加える。
平成26年法律第10号
管轄:財務省
平成26年4月1日施行

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