関連法規ダイジェスト

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平成26年03月20日

所得税法等の一部を改正する法律(交際費等の損金不算入制度)

交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
1.交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとする。
(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
2.中小法人に係る損金算入の特例について、上記1.との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。
平成26年法律第10号
管轄:財務省
平成26年4月1日施行

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