運用篇
   リース取引の売買処理について  
   関係法規改正の概要(会計基準と税法の違い)
今回のリース取引の売買処理規定は大きくは税法と会計基準の改正にあります。
今回は税法と会計基準の両方が同時に制定された珍しいケースです。
スタートは2008/4以降から導入されることになりましたが、本法に準拠して
消費税法、外形課税、などの関係法令も改正となり、それぞれ正しい対応が
必要となって参ります。
特に公開会社においては税法と会計基準の間に微妙な違いが生じており、また歴史的な
大改正であるわりには矢次早の制定であったことから正しく本則の意義を正しく捕らえ、
今後の通達や解説の公表を注視していく必要があろうと思われます。
1.会計基準(企業会計基準委員会)
企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」及び 企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」 の公表(平成19年3月30日)
○要諦
所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理が廃止され、原則売買取引として会計処理されることが定められた。
平成6年4月から適用された現行リース会計基準の原則法の計算方法が承継された。
○適用
決算:平成20年4月1日以降開始する事業年度決算から適用(早期適用平成19年4月以降の事業年度)
四半期:平成21年度四半期開示から適用(その場合平成20年度各四半期において賃貸借処理による注記)
2.法人税法(財務省)
平成19年度税制改正。(号外法律第6号、政令第83号)「所得税法等の一部を改正する法律」「法人税法施行令の一部を改正する政令」等(平成19年3月30日)
「法人税法基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)(平成19年12月7日)。
○要諦
リース取引を行った場合はその当該リース資産の売買があったものとする
(法第64条の2)。
○適用
決算 :平成20年4月1日以降開始する事業年度から
取引 :平成20年4月1日以降契約するリース取引から適用
3.消費税法(財務省) 
「消費税法基本通達等の一部改正について」(平成20年3月20日(法令解釈通達) 課消1-8)
○要諦
◇◇譲渡課税として仕入税額控除◇
 リース資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。
◇◇利息相当額は役務提供課税◇
 リース契約に係る賃貸料に締める利子相当額は原則非課税だが、契約上利息に相当する金額が明示されていない場合は役務提供課税とする。
★ただし、平成20年11月の国税Q&Aの公表により賃借処理による所有権移転外ファイナンスリースの 消費税分割控除が認められましたので従来どおり一括控除する方法に加え、分割控除による出力も可能となりました。
○適用
決算 :平成20年4月1日以降開始する事業年度から
取引 :平成20年4月1日以降契約するリース取引から適用
4.外形標準課税(総務省) 
「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」の改正(平成20年04月30日改正 総務省)
○要諦
◇利息相当額は支払利息に含める◇
 リースの契約書等において元本部分と支払利息を明確に区分している場合には、支払利息を外形標準課税の付加価値額に含めることとする。(総額法で会計処理している場合は含めない)
◇支払リース料は賃借料に含めない◇
 所有権移転外リース取引にかかる支払リース料は会計上賃借処理されている場合でも賃借料に含めない。
○適用
決算 :平成20年4月1日以降開始する事業年度から
取引 :平成20年4月1日以降契約するリース取引から適用
5.地方税法(総務省) 
今回の改正について特に変更はなく、償却資産税申告については所有者であるリース会社に申告義務があることは従来と変わりありません。
★税法と会計基準で大きく違うこと
○旧令取引の資産計上
また会計基準上は旧令取引(平成20年3月31日以前契約)についても資産に切り替えることを原則としており、その場合税法においては従来どおり賃貸借処理とされますので、旧令取引を資産計上する場合は、賃借料処理との違いを申告調整することが原則となります。
○償却方法
税法ではリース期間定額法で統一ですが、会計基準上は会社の基準により様々な償却方法の採用が可能です。その場合は別表16-4において超過あるいは認容を表現して申告調整の必要が生じます。
○減損処理など
会計基準、あるいは中小企業会計基準では将来に採算の見込めない部門の固定資産残高を切り下げる要請が、減損会計基準として定められており、リース資産の残高もその対象となります。ただしこの減損会計基準による簿価切り下げは税法上損金処理が認められていませんのでやはり別表16-4において超過あるいは認容を表現して申告調整が必要となります。
○資産計上を省略する場合
税法は施行令第131条2項の3で賃借料処理も認められていますし、平成20年11月のQ&A公表において資産計上を省略した取引にかかる消費税の支払時点の分割控除が容認されたことから会計基準の省略基準の重要性基準によって資産計上を省略した場合にも、税法上でも問題が生じないよう認識されましたが、税法はあくまでも例外なしに資産計上とされていることには変わりありません。賃借料処理を採用した場合でも税法上はリース期間定額法による償却により損金処理されたとしてみなしますので、規則的な費用計上となるよう注意を要します。
   リース取引の種類と判定機能
リース取引には以下の種類があり、それぞれごとにその会計処理を区別しなければなりません。
(1)「所有権移転ファイナンスリース」(従来から売買処理)
○判定
ノンキャンセラブル、フルペイアウト(現在価値判定90%以上)で、終了後の買取が明らかであること、独自仕様であること、リース期間が著しく短い契約であること、などいずれかに該当するもの
○会計処理
通常の固定資産と同様の資産計上とし償却によって費用化する。負債はリース債務に計上し月々の支払によって返済する会計処理とする。
リース債務は利息と元本に区分して返済計上する
(※金額基準による省略はできない)(消費税は譲渡課税で一括控除)
(2)「所有権移転外ファイナンスリース」(今回から売買処理)
○判定
ノンキャンセラブル、フルペイアウト(現在価値判定90%以上)で上記移転リースの条件がないもの
○会計処理
リース資産として計上し、リース期間定額法による償却(残存0でリース期間による償却)

★今回の売買処理改正はこの種別に対する改正です。
(3)「オペレーティングリース」(解約不能)
○判定
前述の種類以外で、ノンキャンセラブル
○会計処理
賃借料として支払額の全額を損金処理
(※公開会社にあってはリース料総額300万円以上は未経過リース料の注記開示が必要)
(4)「オペレーティングリース」(解約可能)
○判定
前述の種類以外
○会計処理
賃借料として支払額の全額を損金処理
★ノンキャンセラブル、フルペイアウト(現在価値判定)
弊社の自動判定機能は以下のとおりです。
 @現在価値(※1)÷現金購入価格
 Aリース期間(年)÷償却期間(年)
A:@が90%以上なら”所有権移転外ファイナンスリース”
B:@が90%未満80%以上の場合、Aの耐用年数基準が75%以上なら”所有権移転外ファイナンスリース”で未満は”オペレーティングリース”
C:@が80%未満なら”オペレーティングリース”

※1:現在価値=      a            a       +…+     a+b    
(1+i÷12) (1+i÷12)2 (1+i÷12)x
a: 月発生リース料
b: 残価保証額
i: 追加借入利子率
x: リース期間(月)
※備忘 上記は初回返済に利息が含まれる場合
   新令旧令など会計処理のタイプの違い
(1)会計処理の違いが生ずる理由
○新適用取引で資産計上するもの
リース料に含まれるとみなされる利息の扱いによって会計処理が異なってまいります。会計基準における重要性基準によって以下の採用が可能となります。
会計基準第21〜35項:@売買処理 原則法 総額法→リース資産の期末残高に重要性がない場合
会計基準第21〜35項:A売買処理 原則法 純額法(利息法)
会計基準第21〜35項:B売買処理 原則法 純額法(利息均等法)→リース資産の期末残高に重要性がない場合
○新適用取引で資産計上しないもの
新令取引においても会計基準上の重要性基準において資産計上を省略することができる取引があります。その場合は従来どおり賃借料処理となります。
○適用前取引で資産計上する場合
旧令の取引については税法上は賃借処理ですが、会計基準においては適用日以降資産に計上することが原則とされており以下の何通りかの会計処理が選択可能とされています。
会計基準第77項:@売買処理 原則法 総額法
会計基準第77項:A売買処理 原則法 純額法(利息法)
会計基準第77項:B売買処理 原則法 純額法(利息均等法)
会計基準第78項:C売買処理 例外法 総額法
会計基準第78項:D売買処理 例外法 純額法(利息法)
会計基準第78項:E売買処理 例外法 純額法(利息均等法) 
○適用前取引で資産計上しないもの
会計基準第79項:F賃貸借取引とし注記開示する
(2)賃借料処理と資産計上処理の両方に対応できるシステムであること
これらの理由により資産計上と賃借料計上の両方が混在します。
対応ソフトに課せられる課題としては、一つのシステムにこれらの取引が混在して登録できる仕組みが求められる、ということです。
すべての取引が同一のシステム内に混在登録できることで支払の精査や支払依頼が可能となります。
リース取引の関係法規の制定の本義はリース債務の計上にあること、また会計基準上の省略基準によって省略された総額が決して重要性がないと言えない現状があること、などの理由からすべてのリース取引の残リース料がタイムリーに正しく把握される仕組みがあることが今後の内部統制上強く望まれることと考えます。
   月次振替、四半期振替等への対応
(1)月次処理
計上用出力オブジェクトにおいては賃借料処理するものはリース料での部門費計上となり、資産計上となるものは償却費での部門計上となります。また月ごとの支払抽出オブジェクトとしては、資産計上、賃借料計上に係らずキャッシュベースの支払額が抽出され、支払精査や支払依頼に応じます。
(2)四半期処理
月次においてはリース料として計上し、四半期ごとに資産計上分のみ資産計上の仕訳に振替える出力も可能でなければなりません。月次計上フレックスを期間指定することで四半期分の振替分の仕訳が抽出可能でなければなりません。
   リース物件管理の必要性とは
(1)物件管理の必要性
リース取引の売買処理は、税法、会計基準ともに、”物件の売買があったこととする”が大原則であり、結果として貸借対照表にその資産残高、債務残高が計上されることになることから、有形固定資産と同様リース資産についてもその現存状況、利用状況の監査や指摘を受けることになりました。
リース物件についてはいずれ正しく返却しなければならないこともありますので、システムに要請される機能としては会計処理面だけでなく、物件管理機能の側面もあることが必要となります。
(2)物件管理をどこまで行なうか?
物件管理をどこまで行なうかを判断するポイントして以下参考にしてください。
@リース資産番号採番シールを貼付するなどによって物件管理をするか?
A棚卸実査を実施するか?
B利用部門の利用状況によって部門費計上をするか?
C物件の移動を管理するか?
D同一契約内の物件種類の違いを識別するか?
E終了返却顛末を管理するか?
   業務統制監査に対応する運用見直し箇所
月額リース料だけ支払っておけばよかった従来の賃借処理時代に比較して業務ルートの見直しが望まれる点が多い箇所を以下に列記します。
(1)契約開始のタイミングを捉える
従来は請求書が送達されて始めて支払依頼を起こし会計処理が始まっていた企業が少なくありません。
リース取引の売買処理において資産計上、債務計上するタイミングは、リース開始日の属する月度であることが原則です。請求書を受理する時点ではその月度がすでに経過してしまっている可能性がありますので、今後は契約開始の月度を認識して会計処理できる業務ルートを整備する必要性があるといえます。
リース開始日とは契約日ではなく、一般的には企業がリース会社に対して発行する「物件借受証」の記載日となります。
(2)リース種別の決定(車両リース契約など)
購入価額、維持管理費用、残価保証額などの判定要素が公開されない場合があります。取得月度の計上の再に所有権移転外ファイナンスリースかオペレーティングリースかの違いが判明しないままでは問題が少なくありません。リース会社と相談してリース種別を契約時点で決定できるような方策を講じるなど、対策の必要があると言えます。
(3)残リース料の把握
会計基準の重要性基準により省略したリース料総額の全体のリース料総額に占める割合が決して少なくない事例が少なくありません。また300万円以下省略とする重要性基準は世界的には例がないと言われており、向後の去就について疑問視されるむきもあります。従って省略した取引もすべてシステム管理しておき、すべてのリース取引の未経過リース料が抽出される仕組みを備えることが望まれます。
(4)資産計上を省略した取引のリース料計上
資産計上を省略する場合についてですが、税法では例外なくリース資産定額法による限度額認識となったことには変わりなく、通達によってもその限度額認容基準が示されております。例えば、初回の支払が2ヶ月遅れて請求されるようなケースで、開始月から決算月までの償却限度額計算と実際の当期リース料計上が異なるような場合は別表16-4を提出することとされていますので注意が必要です。
(5)関係会社間貸与など
関係会社間で貸与などがある場合、支払われるリース料をその利用先会社の会社勘定で処理して貸与元会社の費用とされていないケースなどは、従来においては問題はなかったのですが、売買処理改正後は貸与元会社の償却は損金算入前提となりますことから、いったん貸与元の償却として費用計上してから関係会社未収などの両建てが限度認容の条件となるようですので、このあたりの見直しも望まれます。
   リース売買処理は大会社だけか?
★リース取引を賃借料処理してもいいのか?
金融商品取引法あるいは特定業種の会計規則などに準拠しない一般的な会社の場合は、リース取引を売買処理しなくてもよいと言えます。
税法は施行令第131条2項の3で賃借料処理も認められていますし、平成20年11月のQ&A公表において資産計上を省略した取引にかかる消費税の支払時点の分割控除が容認されたことから、資産計上を省略した場合税法上でも問題が生じないよう言われております。
★ただし税法は例外なしに資産計上が原則です。
賃借料として損金処理した場合でも税法上はリース期間定額法による償却額によって損金処理されたとしてみなしており、規則的な費用計上を求めています。
そのことは法基通7-6の2-16によって示されております。例えば、初回の支払が2ヶ月遅れて請求されるようなケースでは、開始月から決算月までの理論的な償却限度額と実際に会計処理されたリース料が異なってしまいます。そのような場合は別表16-4を提出し別表調整することとされていますので注意が必要です。
   減損会計対応
減損会計は大会社だけ?
減損会計処理はいわゆる「会計基準」の定めであり、それ自体は守るべき強制力はありませんが、株式を公開している企業や、公認会計士の監査を受けている企業の場合は、早晩適用を検討する必要があると思われます。
減損損失は税法限度超過?
減損損失は、法人税法では今のところ否認されていますので、償却超過となって申告調整することとなる。これにより生ずる法人税等調整額は将来減算一時差異とされており、繰延税金資産の計上が認められています。また自治体の償却資産税においても減損損失の控除は認められません。
自社基準償却とは?=システムへの対応
従って固定資産管理システムとしては、自社の会計処理は減損処理によって簿価の切下げを行い、法人税、償却資産税においては従来どおりの法定耐用年数による減算が継続される機能が必要です。いわゆる「自社基準償却機能」が搭載されていることが必要となります。
固定資産管理システムの場合、自社基準償却機能とは、この「損金に計上した当期償却額」の自動計算と同時に、法定限度額の自動計算を行い、その差額を繰越超過額として表示し、翌期以降に繰り越して、いずれ認容によって減算していく過程を自動処理する機能を言います。また一方では償却資産税の計算については元の法定耐用年数によって減算を継続する仕組みが必要です。
減損会計対応機能
『シサンM7』減損会計対応詳細はこちら

『リースM4BS』減損会計対応詳細はこちら

特に『シサンM7』は当初から、会計要請を第1機能として開発された製品ですので、自社基準償却機能を標準で搭載しています。減損会計対応につきましては以下の機能となっております。
@グループごとの主要資産とその他資産の時点簿価出力
Aグループごとの主要資産とその他資産の将来簿価出力
Bグループごとの主要資産とその他資産の平均残存年数出力を行い、EXCEL等で測定して決定した減損損失を
C指定するグループの主要資産とその他資産に自動配分取り込み
D指定するグループの主要資産とその他資産の減損後の耐用年数、残存簿価の一斉修正
E直接控除方式、間接控除方式の減損損失仕訳出力
F財務決算台帳で出力(直接控除、間接控除)
G減損後の自社基準償却額を含め、法人税法超過額として別表調整自動繰越

   四半期開示と月次確定決算について
月次確定決算
まだまだ多数派ではありませんが、採算報告や決算報告を早期化する傾向から、月次確定決算を採用する企業が増加しているようです。『シサンM7』は月次 確定決算を行うこともできますし、中間・期末のみ確定決算することもできるようになっています。
四半期開示
月次決算を行っていれば、四半期決算は問題ないと言えるでしょう。四半期開示は正式な会計基準ではありませんが、『シサンM7』『リースM4U』では月次仕訳出力機能を搭載していますので、これに対応することができます。
月次決算を行わない場合も、指定する任意の月度の計算簿価を出力することができる機能が搭載されていますので、四半期簿価は簡単に出力できます。
残高確定と遡及訂正
ただし月次確定を行っていない場合は、データの追加入力や訂正入力がある度に出力結果が変わってしまうのが普通です。特に『シサンM7』では、確定運用を行った場合は、その確定期間に影響するデータの追加入力(取得漏れの後日入力)や訂正入力(耐用年数変更や取得価額変更など)を行った場合でも、その確定月度までの残高は保持されたまま再出力される機能が搭載されています。データの追加入力や訂正入力によって年間償却額が新たに計算されなければなりませんが、すでに確定された償却額と新たに計算された年間償却額との差額が補正仕訳として次の確定操作の時に一緒に自動出力される、「遡及修正仕訳自動出力」機能が搭載されています。
特許出願中の部品『償却タイガ』の発案がこれを可能としました。このためいつでも確定を遡って追加したり訂正したりすることが自在になり、かつ確定開示残高は保持され、年間限度額も正しく計算されるという、かつてない安心の操作性がご利用可能となりました。是非ご照覧ください。
   会計システムとの連動
仕訳フォーマット連動
償却費を会計処理する仕訳伝票の貸借情報が自動出力されますので、これを稼動中の会計システムに自動連動する運用が可能です。専用の会計システムのオープンインタフェースフォーマットに自動変換するカスタマイズが必要ですが、概ね少予算で可能となりますのでお問合せください。
一般管理費減価償却費や製造原価減価償却費などの勘定科目の違いもテンプレート定義によって自動出力されます。車輌償却費、建物償却費などのように種類ごとに償却科目を区別するような定義も可能です。償却資産税申告の省力について
   償却資産税申告の省力について
増減申告から全資産申告へ
自治体に申告する償却資産税申告の機能があります。全資産申告に対応します。従来が増減申告によっている場合は全資産申告に切り替えることで相当な省力になることが期待できます。新規取得入力、移動操作、除却操作などが自動的に増加減少情報となり課税台帳および種類別明細書の自動出力が可能となります。
ただし、長年増減申告によっている場合は、実際の会計データと、市町村で計算しているデータとに違いがあり、会計データを単純に移行しただけでは取得価額残高が一致しないケースがまま見受けられます。人為的操作ですので、長い間に増加申告漏れ、移動申告漏れ、除却申告漏れなどが積み重なっているのは当然ありうることです。
さてその実際残との違いを調査補正するのはなかなか大変な作業です。市町村と相談して一気に改めるのが一番であることは当然ですが、システムに期待されるいくつかの機能も考えられます。詳しくはILTEXコンサルタントにご相談ください。また、『シサンM7』では増加と減少だけを出力する、増減申告も可能となっています。ご使用の際はご相談ください。
   入力省力の実現
『シサンM7』『リースM4BS』は操作担当者一人あたりのメンテナンス受持ち可能件数の向上を目指しています。 便利操作をもっともっと追及してまいります。特に一括更新系の処理を今後も暫時充実してまいります。エクセルからの一斉取りこみが断然効果的です。資産台帳フレックスで変更したい資産データを複数抽出して、一括エクセル出力し、そのエクセルに変更内容を記載して再び一括して取り込む常套手段を多用します。もう千人力です!!
<既存搭載済み機能>
@新規取得エクセル取りこみ
A一括除売却エクセル取りこみ
B一括増加償却率エクセル取りこみ
C一括減損損失エクセル取りこみ
D一括償却変更エクセル取りこみ
E一括移動エクセル取りこみ
<搭載予定機能>
F一括期首簿価修正エクセル取りこみ
お楽しみに!!
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念